けが
けが
骨折は全身の様々な骨で生じるため、骨折の部位、年齢、転位(ずれ)の程度によって治療法(ギプスか手術か)を決定します。骨折の治癒は自然治癒しかないため、ギプスでも手術でも骨が癒合するまで3〜6ヶ月程度かかり、もとの生活やスポーツの復帰までは半年から1年程度は必要です。
脱臼とは骨と骨をつなぐ関節で骨同士の位置が外れることをいいます。脱臼は外傷により全身の様々な関節で生じます。脱臼すると関節を構成していた組織が破壊されます。脱臼した関節、年齢、脱臼後の関節の緩みの程度によって治療法(ギプスか手術か)を決定します。関節の組織の治癒には、ギプスでも手術でも2〜3ヶ月程度かかり、もとの生活やスポーツの復帰までは半年から1年程度は必要です。
足首を内側にひねり、外側の靭帯(じんたい)を傷めるケースが最も多くみられます。まずはレントゲンで骨折の有無を確認し、骨折がなければ靭帯の治療を行います。基本は3週間ほどのギプス固定ですが、関節の緩みが強い場合は手術を行うこともあります。靭帯の修復には約2ヶ月、元の生活やスポーツ復帰には半年ほどかかります。「ただの捻挫」と放置せず当院へご相談ください。
骨粗鬆症に伴う骨折には、背骨の骨折「脊椎圧迫骨折」、股関節の骨折「大腿骨近位部骨折」、手首の骨折「橈骨遠位端骨折」、肩の骨折「上腕骨近位端骨折」があります。特に背骨の骨折や股関節の骨折を生じると、骨折が治っても身体機能は落ち、生活の質が低下し、場合によっては寝たきりにもなります。また一度でも骨粗鬆症に伴う骨折が生じると、骨折を繰り返すので特に骨粗鬆症の治療が必要になります。つまずきやすい方や骨折の経験がある方は、まずは当院で骨の強さを確認しましょう。
当院では、交通事故による怪我や痛みの診療(自賠責保険・任意保険)に対応しております。
「たいしたことはない」と思っても、数日後に強い痛みが出ることもあります。事故に遭われた際は、お早めに当院へご相談ください。
警察への連絡と相手方の確認
交通事故に遭われた、または起こした場合は、速やかに警察(110番)へ連絡してください。ご自身が負傷されている場合は、周囲の人に助けを求めます。あわせて、相手方の氏名、連絡先、車のナンバー、加入している保険会社を確認しておきます。
医療機関(当院)の受診
速やかに当院を受診し、医師の診察・検査を受けてください。警察に「人身事故」として届け出るために必要な「診断書」を発行いたします。
※事故から受診までに日数が経ってしまうと、事故との因果関係が認められず、保険が適用されなくなる場合がありますのでご注意ください。
保険会社への連絡
ご自身が加入している保険会社と、相手方の保険会社に連絡を入れます。その際、「くにとも整形外科で治療を受ける」旨と、当院の電話番号・住所をお伝えください。
保険会社から当院に連絡が入ることで、自動車保険を適用した治療が可能となります。
窓口負担(受付での支払い)について
ご来院と治療の進め方
保険会社への連絡
症状が改善した場合、または治療を続けてもこれ以上の改善が見込めないと医師が判断した場合(症状固定)、治療は終了となります。治療終了後、当院と患者様それぞれから保険会社へ連絡を入れ、その後、相手方との示談交渉へと進みます。
当院は「労災保険指定医療機関」です。
お仕事中や通勤途中に起きた怪我や病気には、労働者災害補償保険(労災保険)が適用されます。指定の書類をご提出いただくことで、患者様の窓口負担はございません(0円)。
雇用形態(正社員・契約社員・派遣社員・パート・アルバイト)にかかわらず、すべての働く方が対象となります。
労災が適用されるかどうかの最終的な判断は、勤務先ではなく「労働基準監督署」が行います。以下のようなケースは広く補償の対象となります。
労災保険での治療をご希望される方は、健康保険証は提示せず、受付にて必ず「労災(仕事中・通勤中の怪我)である」旨をお伝えください。
職場への報告と書類の準備・受診
怪我をされたら速やかに会社(勤務先)へ報告し、申請に必要な書類(様式)を受け取って当院へご持参ください。
※労災申請は原則としてご本人が行いますが、手続きが難しい場合は会社が手助けをすることが義務付けられています(助力義務)。
※ご自身で申請される場合は、労働基準監督署から様式を取り寄せ、事業主の押印と労働保険番号を記入した上でご持参ください。
窓口負担(受付での支払い)について
検査・診断
患者様の症状や状態を把握するため、問診、触診、レントゲン撮影などの検査を行い、怪我の状態を診断します。より精密な検査(MRIなど)が必要と判断した場合は、連携する医療機関をご紹介いたします。
治療・リハビリ
診断結果に基づき、治療を行います。症状に合わせて、お薬の処方、処置、必要に応じた物理療法やリハビリテーションなどを進めていきます。
治療終了(治ゆ・症状固定)
怪我が完全に治った場合(治ゆ)、またはこれ以上の改善が見込めないと医師が判断した段階(症状固定)で、労災での治療は終了となります。
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